ねじれた外国人労働政策
前回に続いて、外国人労働者についてのトピックスです。
今回は医療費について。
日本で働く外国人の扶養家族の医療費について、
批判が出てきました。
そもそも、日本で働く外国人は健康保険に加入ができるのか?
もちろん、できます。
3ヶ月を超えて働く外国人は、日本人と同様強制加入となります。
今、問題となっているのは、その扶養家族への医療費負担です。
例えば協会けんぽの場合、
被保険者(外国人)の親族が本人と同居をしていなくても、
子供、孫、父母、兄弟姉妹、祖父母、曾祖父母
以上の親族は扶養家族として、
日本で医療を受けた時は、日本の保険から医療費(7割)が支払われるのです。
観光ビザで入国し、高額医療の恩恵に?
今、問題となっているのが、
一度も日本に居住したことがない親族が日本の医療を受けるために
短期滞在し、高額医療を受けて帰国するようなケース。
日本の医療水準は世界でも高いレベル。
最近ではオプジーボなどの高額ながん治療薬も話題になった。
「高額療養費制度」を利用すれば、最低ライン月額3~4万円で
治療を受けることもできる。(収入により変動)
今後外国人労働者が増えれば、このような扶養家族への
保険料も増えるわけで、日本の保険財政の先行きが心配されるところです。
この制度を見て私が思うのは、
やはり、保険適用とするのは、日本に居住していることが
条件ではないか。
きちんと日本に居住してもらい、
日本で経済活動をしてもらうことで、
お金を落としてもらい、コミュニティにも参加してもらう。
また、海外の扶養家族への保険適用を認めるにしても、
孫や、曾祖父母まで適用とするのは広すぎる気がする。
例えば、孫の場合。
基本はその親がいるわけでなので、
親の保険(その国の保険制度)で面倒を見るのが筋ではないのか、
思ってしまうのだが・・・
だから、きちんと「国民」として認めるべき
現在新たに検討されている「特定技能1号・2号」の在留資格。
1号は家族の滞在が認められていない。
また、本日の新聞報道では、1号では永住権を得られる
労働期間の算定にもならないとのこと。
労働力としては日本人よりも劣る待遇で扱い、
保険給付では同等に手厚い。
こういうねじれがあるから、問題は起きる。
政府は来年4月から新たな制度をスタートさせたいと必死のようだが、
日本人と外国人の争いの火種とならないよう、
関連する法整備もしっかり行ってもらうよう、
声を上げていきたい。
以上