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【解説】再就職手当!転職で損しないために、絶対に知っておきたい受給方法

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「再就職手当」をご存じでしょうか?

 

名前は知っているけど、仕組みまでは・・・

 

という方、

転職の際に大損しているかも

しれません!

 

以下の図を見てください。

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仮に、基本手当日額が5,000円で、

このパターンで受給した場合、

支給される金額は30万円以上にもなります。

 

基本手当の受給期間が長い方の場合、

更に倍以上の金額にもなりえるのです。

 

詳しく解説します。

 

目次です⇊

 

ポイントはここです!

再就職手当とは

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離職後、失業給付の手続きをした方が

早期に再就職した場合に、

雇用保険から支払われる一時金のことです。

 

この金額が、実にばかにならないのです。

 

いくらもらえるのか

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以下の二つの要素により、金額が変動します。

 

①基本手当の残りの給付日数がどれくらいあるか

 ※給付日数残が3分の2以上の場合=基本手当の70%の額×残日数

 ※給付日数残が3分の1以上の場合=基本手当の60%の額×残日数

②一日当たりの基本手当の額

 

なるべく基本手当をもらわず、早く再就職したら

多めにご褒美を上げますよ、という趣旨ですね。

 

一日当たりの基本手当の額は、

直近6カ月に支払われた賃金や

年齢区分により変動します。

 

再就職手当の場合、

上限金額が6,165円と決まっています。

(60歳以上65歳未満の場合は4,990円)

 

もらえる条件は

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受給するには、

以下8つの条件に該当することが必要です。

 

① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。

② 失業の認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。

③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本、資金、人事、取引面で密接な関わりあいがない事業所に就職したこと。

④ 3ヶ月の給付制限がある方は、待期期間満了後1月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業所の紹介によって就職したものであること。

⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。

⑥ 雇用保険の被保険者になっていること。

⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。

⑧ 受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

 

例外等もありますので、

念のため以下からもご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000532906.pdf

※厚生労働省「再就職手当のご案内」

 

給付例を図で説明!

自己都合退職の場合と、解雇や倒産などでやむなく離職したときで

支給される流れが異なります。

 

① 自己都合退職の場合

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自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間が設けられます。

これは、基本手当(いわゆる失業手当)を受給するときも同様です。

 

この場合、給付制限期間内に就職が決定し

入社していますので、所定給付日数が丸々残っています。

よって、支給残日数は90日になります。

 

仮に、基本手当日額が5,000円として、実際に計算してみましょう。

 

・基本手当日額×支給残日数×70%(支給残日数3分の2以上)

 5,000円 × 90日 × 70% = 315,000円

 

私は5回転職していますが、給付制限のせいで

一度も基本手当をもらったことがありません。

 

そして、要注意なのが、

給付制限期間の最初の1か月の間は、

ハロワか、人材紹介会社からの紹介で就職が決定した場合でないと、

再就職手当がもらえないのです!

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これを知らずに、

ネットや新聞の求人広告からの応募、

知人の紹介から転職し、後で調べてみて

ええー!となる方も多いのでは。

 

実は私も一度経験したことがあるのです。

 

このルール、なんとも釈然としないのですが、

ルールはルールなので、仕方ありません。

 

ちなみに、2ヶ月目以降は求人広告や知人からの

紹介の就職でも対象となります。

 

② 解雇や倒産などで離職した場合

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この場合、待期期間満了後すぐに

基本手当を受給することができます。

 

よって、再就職手当の残日数の計算も、

待期期間満了の翌日からとなります。

 

計算式は①と同じで、支給残日数を70日とすれば

金額が計算できます。

 

残日数が少ない分もらえる金額は下がりますが、

その分、基本手当を20日分受給しています。

 

ちなみに、自己都合退職の場合の所定給付日数は、

雇用保険の被保険者期間により変わります。

・1年以上10年未満の場合は90日

・10年以上20年未満の場合は120日

・20年以上の場合は150日

 

被保険者期間

10年区切りで増え、

1年未満の場合失業手当の給付はありません。

 

この辺は離職理由により変わりますので、

詳しくはハローワークのサイト等をご参照ください。

 

まとめと思うこと

再就職手当を受給するときの、要点のまとめです。

 

・自己都合退職の場合、最初の1か月の就職はハロワ、紹介会社のみが対象。

・受給目的のために、前職と関係の深い会社に転職した場合や、早期に内定が

出ていたが入社日を遅らせるなどした場合は、対象にならない可能性がある。

・離職したらとにかくすぐハローワークに行き、受給の手続きをする。

 

以前から思っていた疑問

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再就職手当の趣旨は、

再就職をなるべく早くすれば、

まとまったお金がもらえるようにすることで、

早期の就職を促すことです。

 

言い換えると、

失業手当の満額支給を抑制し、

労働力として早めに社会の一員として復帰してもらい、

経済を回し、所得税や保険料も払ってもらいたい、

ということです。

 

そう考えると、一番その趣旨に貢献しているのは、

1社に長く勤め続けている人や、

間を空けずに転職した人だと思うのですが、

その場合一切の支給がありません。

 

ここは、以前から疑問に思っている部分です。

 

間を空けずに転職した人ほど、

失業手当の給付も受けず、

すぐに労働力として市場に復帰し、

また、雇用保険も払い続ける。

 

雇用保険がセーフティーネットであることは

わかります。

 

とはいえ、

1社で長く勤め続けている人、

転職しても間を空けずに働き続ける人にも、

何らかのインセンティブがあっても良いような気がします。

(保険が満期になるといくらか戻ってくるような。)

 

今回は、再就職手当の解説でした。

参考になれば幸いです。

 

さあ、また明日から元気にいきましょう!!

 

 

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