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【ポイント解説】働き方改革/長時間労働の是正

2019年、働き方改革がスタートする。

 

さて、今回は、長時間労働の是正に関してです。

 

大きくは二つのことを取り上げます。

 

 

時間外労働の上限規制は、法律への格上げがポイント。

 

 

法律面の内容は、大まかに説明します。

細かい部分は書籍などを参照してください。

 

 

【ポイント】

 

 

1、時間外労働の上限規制は、

「告示」から罰則のある「法律」への格上げがポイント。

 

2、そもそも、今まで制限が無かった事がおかしい。

 

3、月60時間超の時間外割増賃金率が、いよいよ中小企業へも適用。

 

 

1については、少し詳しく書いてみます。

 

 

【今まで】

 

・根拠→「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準 」(労働省告示

 

・時間外労働の限度時間 ※()内は対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の場合。

 

1か月→45時間(43時間)

1年間→360時間(320時間)

 

違反したら行政指導、罰則無し。

 

・36協定により、特別条項付き協定を締結した場合

→残業時間、実質上限無し。

 

 

【これから】※新労基法平成31年4月1日~(中小企業は平成32年4月1日より適用)

 

・根拠→新労基法法律へ格上げ

 

・時間外労働の限度時間 ※()内は対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の場合。

 

1か月→45時間(43時間)且つ、1年間→360時間(320時間)まで。

 

違反したら、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

 

・36協定により、特別条項付き協定を締結した場合

→1年720時間まで。この場合でも以下のいずれも満たさなくてなならない。

 

1、単月で100時間未満(時間外労働+休日労働

2、2~6か月平均で月80時間以内(時間外労働+休日労働

3、原則限度時間である月45時間を上回る回数は年6回まで

 

ここで詳しい方は、月100時間、平均80時間て、前にもどこかで見たな?

と思われる方がいると思います。

 

これ、「過労死の認定基準」です。

 

今回の法律による上限時間は、過労死の認定基準を基に

定められているのです。

 

 

労働者が、経営者と対等に自律することが大事。

 

 

ポイントは、法理に格上げされ、罰則が定められた事。

 

今回、このことは大きく、経営者、労務担当者は、

しっかり管理監督を行ってゆかないと、

自らの身に大変なことが起きてしまうかもしれません。

 

しかし、まだ疑問に思うのは、

単月でも100時間未満の残業が認められていること。

 

20日出勤の会社だと、1日5時間程度の残業。

9時~18時が所定とした場合、23時頃までの残業勤務だ。

 

これが毎日の会社なら、相当ブラック。

 

法律で上限規制が定められたという事は、裏を返せば、

法律の範囲内であればお墨付きが与えられたということ。

 

また、36協定締結に至る過程について。

 

私の職場でも過去に、法律に明るくない事務職員が

過半数代表とさせられ、なにげなく36協定が締結されていた事がありました。

 

労働組合の組織率が下降線をたどる昨今、

そもそもきちんと協議して、

過半数代表を選出している企業がどれくらいあるのだろう?

 

経営側に対しての、労働者側の立場の弱さ、無知の改善が、

実効性を担保するカギになるだろう。

 

 

2は、そもそも、今までって法律で規制されたていたんじゃなかったの?

と、疑問に思う人も多いと思う。

 

まずは「告示」というのが曖昧で、単なるお知らせとか、法律を補強するものと

捉えられているが、「法律」になると曖昧さは無く、有無をいう余地がなくなる。

 

また、36協定締結時の上限を定めたのは意味がある(時間数については上記記載の通り疑問もあるが。。。)

 

 

 3については、平成27に改正された法律だが、中小企業には適用の猶予があった。

それが平成35年4月1日から猶予が撤廃されることとなった。

 

月60時間というと、20日の勤務で考えた場合、1日3時間程度の残業。

9時~18時所定なら、21時頃まで残業する感じ。

 

この程度の企業は結構ありそうだあ・・・

 

ちなみに、50%割り増しになるのは、60時間を超えた時間分のみです。

 

 

時間は、自分のために使う。

 

 

まとめると、罰則付き上限が認められたことにより、

恒常的に長時間労働をさせることは、できなくなるということ。

ただし、業務の繁閑に応じた一時的な長時間労働については、

むしろ法律で明確化され、お墨付きを得た形で可能となる。

 

今後企業へは、

 

漏れのない労務管理

 

一層の従業員の健康管理、

 

が一層求められることとなるでしょう。

 

 

お金や、スキルアップにつながらない時間の使い方は、無駄。

 

 

そして、時間は有限です。

金持ちも、貧乏な人も、与えられた時間だけは公平。

 

 

仕事の進め方の効率が悪いために発生している残業、

必要と思われない業務のために渋々行う残業、

付き合い残業、

 

こういうことは全く意味がない。

 

働き方改革を、「自分の意識改革」にもつなげてゆきたい。

 

 

 

以上

 

 

 

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